ケアーズ館林西 訪問看護ステーション 訪問看護運営規程
(事業の目的)
第1条 オオラ美装株式会社が開設する、ケアーズ館林西訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が指定訪問看護の必要性を主治医に認められた要介護者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 すべての役員・従業員は法令順守を誓い、法令、条例、規則等社会ルールの遵守を約束する。
2 ステーションの看護師等は、要介護者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ケアーズ館林西訪問看護ステーション
二 所在地 群馬県館林市富士見町18番45号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 正看護師1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問看護の提供に当たる。
二 看護師等 看護職員 看護師1名(常勤、管理者と兼務)
看護師5名(常勤職員2名、非常勤職員3名)
准看護師0名(常勤0名、非常勤0名)
理学療法士3名(常勤2名、非常勤1名)
作業療法士0名(常勤0名、非常勤0名)
看護師等は、指定訪問看護の提供に当たるものとし、准看護師を除き、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日及び12 月30 日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
一 病状・障害の観察 二 褥瘡の予防・処置 三 ターミナルケア
四 認知症患者の看護
五 養生活や介護方法の教育助言 六 カテーテル等の管理
七 在宅におけるリハビリテーション 八 その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費に関しても、特別な事情を除きかからないものとする。
3 死後の処置料は、20,000円とする。
4 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、館林市、邑楽町、明和町、千代田町、大泉町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(苦情処理)
第10 条 管理者は、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第11 条 ステーションは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族、居宅サービス事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 ステーションは、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 ステーションは、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止に関する事項)
第12条 ステーションは、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待を防止するための看護師等に対する研修の実施
二 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
三 その他虐待防止のために必要な措置
2 ステーションは、指定訪問看護の提供中に、看護師等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第13条 ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(個人情報の保護)
第14 条 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 ステーションが得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(その他運営についての留意事項)
第15 条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、
また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1か月以内
- 継続研修 年2回
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はオオラ美装株式会社とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成31年4月1日から施工する。
令和 2年3月1日から施工する。
事業所概要
所在地 | 〒374-0027 群馬県館林市富士見町18-45 |
営業時間 | 09:00~18:00(月曜日~金曜日) |
休業日 | 年末年始/土曜日曜 |
地域 | 館林市/邑楽町/明和町/千代田町/板倉町/大泉町 |
勤務体制 | 看護師 7名 理学療法士 3名 医療・介護事務 2名 ※常にご利用者様からの相談等に対応できる体制を整えています |
費用 | 医療保険及び介護保険が利用できます。1割~3割負担。 詳しくは当ステーションまで。 |
連絡先 | 電話番号:0276-55-3950 FAX:0276-55-3951 |
mail | cares.t-west@oora-co.com |
備考 | 2020年度・2022年度 優良介護度改善事業所として認定 |