運営規程
ケアーズ館林西 居宅介護支援事業所 運営規程
運 営 規 程
第1条 (事業の目的)
オオラ美装株式会社が開設するケアーズ館林西居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う 指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。
一 すべての役員・従業員は法令順守を誓い、法令、条例、規則等社会ルールの遵守を約束する。
二 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
三 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
四 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。
2 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ケアーズ館林西居宅介護支援事業所
二 所在地 群馬県館林市富士見町18番45号
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 (常勤 介護支援専門員兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
二 介護支援専門員 2名(常勤 管理者と兼務1名 常勤専属1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8:30分から午後5:30分までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 年間の休日は土曜日、日曜日を含めた年間120日とする。
第6条(居宅介護支援の内容)
指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
一 居宅サービス計画作成及び変更、支援
二 利用者の経過観察、再評価
三 介護保険施設への紹介
四 介護認定等の申請に係る援助
五 指定居宅サービス事業者等との連絡調整
六 利用者に対する相談援助業務、サービス提供の記録
七 その他利用者に対する便宜の提供
第7条 (居宅介護支援の提供方法)
利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。
一 使用する課題分析票の種類は、包括的自立支援プログラム及び新居宅サービス計画ガイドラインとする
二 サービス担当者会議の開催場所は、原則、利用者の自宅としやむを得ない場合は事業所内の会議室とする。
三 事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。
第8条(利用料等)
指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、自動車を使用した場合、指定区域外を300円とし、その後5km毎に300円徴収する。また、別途交通機関を使用する場合は実費請求となる。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、館林市、邑楽町、明和町、千代田町、大泉町、板倉町とする。
第10条(虐待防止のための措置)
事業所は利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じるものとする。
一 虐待防止に関する責任者を選定
二 成年後見制度の利用を支援
三 苦情解決体制の整備
四 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修実施
五 虐待防止のための対策を検討する委員会の設立
六 虐待防止のための指針の作成
第11条(苦情・ハラスメント処理)
事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4
項において指定居宅介護支援等という)に対する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。
第12条(事故発生時の対応)
事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、契約者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ管理者に報告しなければならない。
第13条(事業継続計画)
業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
第14条(衛生管理)
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
第15条(身体拘束等の適正化の推進)
事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはいけないとし、身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第16条(その他運営についての留意事項)
事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年3回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
この規程は、令和2年 7月1日から施行する。
この規程は 令和4年 9月1日から施行する。
この規定は 令和5年 1月1日から施行する。
この規定は 令和6年 4月1日から施行する。
事業所概要
所在地 | 〒374-0027 群馬県館林市富士見町18‐45 |
| 営業時間 | 08:30~17:30(月曜日~金曜日) |
| 休業日 | 年末年始/土曜日曜/祝祭日 |
| 地域 | 館林市/邑楽町/明和町/千代田町/板倉町/大泉町 |
勤務体制 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)2名 併設事業所 看護師7名 PT3名 医療・介護事務2名 ※常にご利用者様からの相談等に対応できる体制を整えています |
| 対象者 | 要支援1・2の方(予防給付の介護予防サービスをご提供します)
要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します) |
| 費用 | ケアプラン作成にかかる費用は作成費用は全額保険給付のため、ご利用者様の負担はありません |
連絡先 | 電話番号:0276-55-3957 FAX:0276-55-3951 |
mail | cares.t-west.kyotaku@oora-co.com |








