感染症の予防及びまん延防止のための指針
感染症の予防及びまん延防止のための指針
ケアーズ館林西訪問看護ステーション
- 基本方針
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定、まん延防止に努め早期終息を図ることが重要である。そのため、感染予防及びまん延防止対策を徹底するために本指針を策定する。
また、日頃より正しい知識を得て利用者・家族・介護者に指導を行い、感染症に対する予防法を心得て日常生活を送れるよう支援していくことが大切である。
当事業所の全職員は本指針に沿って業務に当たることとする。
- 感染症の予防及びまん延防止に係る委員会
当事業所では、感染症の予防及びまん延防止等に取り組むにあたり、以下の体制を取る。
- 感染症対策委員会の設置
- 委員会の委員長は桒原有海が務める。
- 委員会は概ね6か月に1回、委員長が招集により開催するほか必要に応じて開催する。
また、WEB開催となる場合がある。
- 委員会における検討事項
ア 感染症対策委員会その他事業所内の組織に関すること。
イ 指針・マニュアル・業務継続計画(BCP)の整備に関すること
ウ 感染症の予防及びまん延防止のための職員研修・訓練に関すること
エ 利用者の感染症等の既往の把握に関すること
オ 利用者・職員の健康状態の把握に関すること
カ 感染症等発生の対応と報告に関すること
キ 感染症対策実施状況の把握と評価に関すること
- 職員研修に関する基本方針
- 職員研修は、感染症の予防及びまん延防止に関する基礎的内容等の基本的な考え方及び具体的対策について職員に周知徹底を図ることを目的とする。
- 研修は年1回以上実施する。また、新規採用者には採用時に研修を実施する。
- 研修の実施については、研修実施記録を作成して保存する。
- 訓練(シュミレーション)に関する基本方針
- 訓練(シュミレーション)は、感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染対策を講じた状態での看護等の演習の訓練を行う。
- 全職員を対象として、年1回以上実施する。
- 訓練(シュミレーション)の実施については、研修実施記録を作成して保存する。
- 平時の対応
- 事務所内の衛生管理
ア 感染症の予防及びまん延防止のため、事務所内の衛生保持に努める。
イ 常に整理整頓を心掛け、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、清潔の保持に努める
ウ 自身が使用する机・訪問車内は適宜ソフライト除菌Ⅱにて清拭する。
- 利用者の健康管理
ア 既往歴やワクチン接種状況を把握する。
イ 日常生活を観察し、体調の保持に努める。
ウ 多職種連携を図り、体調、様子などを共有する方法を確認する。
エ 利用者やその家族に感染症予防対策について教育・指導する。
オ 利用者やその家族の感染予防対策実施状況を把握し、不足している内容を支援する。
- 職員の健康管理
ア 感染症の既往やワクチン接種状況を把握する。
イ 体調保持に努め、体調不良時は管理者へ報告する。
ウ 感染予防対策等の知識を評価し、不足している内容を教育・指導する。
エ 出勤する前に自宅で体温測定し、業務日誌に記録する。
オ 年1回健康診断時に、HBS抗原・HBS抗体・HCV抗体の血液検査を受ける。
- 感染予防と対策
ア 職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指衛生、うがい、勤務中のマスク着用を行う。
訪問車内、事務所内でのマスク着用はそれに当たらないこととする。
イ 血液・体液・排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指に触れないように使い捨て
手袋を使用する。
ウ 訪問時は、指定の靴下を私物靴下の上に着用し退室時に脱衣する。利用者本人に触れるときに
素手では触れず使い捨て手袋を着用し、乗車する際外し、手指消毒用アルコール等で消毒する。
エ 利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く
観察する。異常症状を発見した場合は、家族や主治医に連絡する。
オ 必要な物品を確保し、適切な方法で管理する。
- 感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、まん延防止のための速やかな対応を行う。
- 発生状況の把握
ア 感染症及び感染疑い者の状況を把握し、情報共有する。
イ 感染者及び感染疑い者の感染原因や感染ルート、行動把握等必要な情報収集を行う
ウ 本社へ報告する
- 感染拡大防止
ア 感染者及び感染疑い者の対処方法を確認し、周知、指導する。
イ 感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する。
ウ 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスク着用、手指消毒、行動制限等)の協力を依頼する。
エ 感染者及び感染疑い者と接触して関係者(職員・家族等)の体調を確認する。
オ ウイルスや細菌に効果的な消毒液を選定し、消毒を行う。
- 関係機関との連携
ア 医療機関との連携
・感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対処方法を確認する。
・医療機関からの指示内容を法人、事業所内で共有する。
イ 保健所との連携
・疾病の種類、状況により報告を検討する。
・感染者及び感染者疑いの状況を報告し、指示を確認する。
・保健所からの指示内容を全職員で共有する。
ウ 行政関係機関との連携
・報告の必要性について検討する。
・感染者及び感染者疑い者の状況を報告し、指示を確認する。
7,感染症に係る苦情解決方法に関する事項
感染症に係る苦情については、その都度、適切に対応する。
- 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及び家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるように事務所に備えておきホームページにも掲載する。
- その他の感染症の予防及びまん延防止のための事業所内研修のほか、事業所外で研修にも参加し、適切で確実な対策を実施して感染の予防及びまん延防止に努める。
附則
この指針は、2025年4月より施行する。









